第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社北海道熱供給公社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 冷温水及び蒸気による熱供給事業
- 冷温水、蒸気の受入使用施設の調査、設計、販売、施工、運転、保守及び管理に関する事業
- 熱供給施設の調査、設計、運転、保守及び管理に関する事業
- 電気事業法に定める電気工作物の発電による電力の供給、販売及び管理並びに関連機器の保守
及び管理に関する事業 - 前2号、3号及び4号の受入使用施設、熱供給施設及び電気工作物のリースに関する事業
- 電気、冷暖房及び給排水衛生設備の保守管理並びに運転業務
- 土地、建物その他施設の賃貸
- 管工事業
- 電気工事業
- 土木工事業
- 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を札幌市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、官報に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とする。
(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
(株券の種類)
第8条 当会社の発行する株式はすべて記名式とし、その株券は1株券、10株券、100株券、500株券、1,000株券、5,000株券、10,000株券の7種類とする。
(株式の譲渡制限)
第9条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(株式の取扱)
第10条 当会社の株主の氏名等株主名簿記載事項の変更、その他株式に関する手続及び手数料は、取締役会の定めるところによる。
(株主の住所氏名等の届出)
第11条 株主及び登録質権者又はその法定代理人は当会社の定める書式により、その住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出るものとする。これを変更したときもまた同様とする。
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 定時株主総会は毎年6月、臨時株主総会は必要ある場合、随時、本店所在地においてこれを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(継続会、延会、会場変更)
第17条 株主総会の議長は、総会の決議によって、会議を続行し、若しくは延会し、又は会場を変更することができる。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、11名以内とする。
(取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役社長を選定する。
また、必要あるときは代表取締役として取締役副社長を選定することができる。
2 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。
( 相談役 )
第22条 取締役会はその決議によって、相談役若干名を置くことができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査役に対して会日の5日前までに発するものとする。
ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約に関する定め)
第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役
(監査役の設置及び員数)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬等)
第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役との責任限定契約に関する定め)
第34条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第36条 当会社の剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。
(剰余金の配当)
第37条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第38条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。
2 未払いの配当金に対しては、利息を付けない。
<付 則>
平成15年6月20日開催の当会社の定時株主総会の終結前に在任する監査役の任期は、従前の例による。
平成18年6月22日開催の当会社の定時株主総会の終結前に在任する取締役の任期は、従前の例による。
平成24年6月19日改正